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各法域における SEP ライセンス料訴訟における訴訟禁止命令の変遷と動向(中国編)
2026-07-26訴訟禁止命令はイギリス衡平法に起源を持ち、各国が国際的な司法管轄権のせめぎ合いにおいて主導権を握り、司法上の優位性を確保するための重要な司法戦略となっている。関連背景:中国には訴訟禁止命令に関する明文の制度は存在しないが、民事訴訟法に定める「人民法院は当事者に一定の行為を禁止するよう命じることができる」を法的根拠とし、行為保全裁定を発出する形で運用されている。中国の訴訟禁止命令は、国際的な司法のせめぎ合いの下、中国企業に客観的に生じた司法上のニーズを受け、対等な反撃手段として形成されたものである。最高人民法院は華為対コンヴィンソン事件において、訴訟禁止命令制度が当事者の裁判地選びによる訴訟、悪 -
中国国家知識産権局とロシア連邦知的財産庁が知的財産分野における協力覚書に調印
2026-07-265 月 20 日、習近平国家主席とプーチン露大統領の立ち会いのもと、『中国国家知識産権局とロシア連邦知的財産庁の知的財産分野における協力覚書』が北京人民大会堂にて締結された。中国国家知識産権局長の申長雨氏とロシア連邦知的財産庁長官のユーリー・ズボフ氏がそれぞれ両機関を代表し署名を行った。本覚書に基づき、中露両国は知的財産分野における協力を一層深化させ、共同発展を推進する。出典:国家知識産権局2026 年 5 月 27 日 -
『自動車産業知的財産権 10 年発展報告書』が正式発表
2026-07-265 月 16 日、第 10 回自動車知的財産権年次総会にて『自動車産業知的財産権 10 年発展報告書』(以下『報告書』)が公開された。本報告書は自動車産業知的財産権シンクタンク専門家グループの指導のもと作成され、2016~2025 年における世界の自動車産業知的財産権の発展経緯を体系的に整理し、中国自動車産業の知的財産権に関する成果と将来トレンドを全面的に示した。『報告書』によると、過去 10 年間、中国の自動車関連特許公開件数は世界トップを維持し、発明特許の占める割合は継続的に上昇、実用新案権は明らかに縮小傾向にあり、業界は「量の拡大」から「高価値特許の戦略的配置」へと加速的に転換している。 -
突発!ジーリーがノキアと 5G 標準必須特許(SEP)ライセンスに関する和解に至り、双方ライセンス方式の採用については現時点で未公表
2026-07-26背景:自動車業界においてノキアは、双方ライセンスまたは Avanci 特許プールの二つのルートで標準必須特許(SEP)ライセンスを提供可能。うちセルラー通信 SEP のみ特許プール利用が認められ、Wi-Fi 関連 SEP は双方ライセンスのみ対応。昨年夏、ノキアは SEP 侵害を理由にジーリーに対し強制執行訴訟を提起した(ジーリー一部子会社はノキアのセルラー SEP を含む Avanci ライセンスを保有していた)。訴訟は統一特許裁判所(UPC)とミュンヘン第一地方裁判所にそれぞれ係属。両裁判所は後にノキアに対し反訴訟禁止命令(AASI)を発出した。ミュンヘン第一地方裁判所は 5 月 21 日 -
2026 年 1~4 月の特許付与総件数は 96 万 8000 件に達した。実用新案権の付与件数は前年比 18.38% 減少、個人による発明特許付与件数は 66.38% 減少
2026-07-262026 年 1~4 月、中国国内発明特許付与件数は 29 万 5178 件で前年比 10.16% 増加。実用新案権付与件数は 43 万 3388 件、同 18.38% 減少。意匠権付与件数は 23 万 9618 件、同 9.49% 増加。三種類権利の付与総計は 96 万 8184 件で、前年比 4.87% 減少となった。国家知識産権局が発表した月報(権利者種類別国内特許付与統計表)によると、2026 年 1~4 月の発明特許付与件数前年比は下記の通り:高等教育機関:49.72% 増、研究機関:38.39% 増、企業:3.44% 増、事業単位:1.63% 減、個人:66.38% 減。同月報に基