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  • 知的財産最高裁判所の2020年度報告書

    2025-04-27
    1.案件の基本データ統計2019年1月1日の成立以来、最高人民法院の知的財産裁判所は5,121件の訴訟を受理し、4,220件の訴訟を審決した。そのうち、2020年には、2,787件審決され、2019年に比べて1,354件増加し、前年比でほぼ95%増加した。民事第二審の件数は1,948件、新規件数は986件増で、前年比102%増であり、行政第二審の件数は前年比429件増の670件で、前年比178%増であった。審決した民事第二審の件数は1742件、前年比1156件増で、前年比197%増であり、審決した行政第二審の件数は前年比352件増の494件で、前年比248%増であった。2.裁判官一人あたりのク
  • 2020年の知的財産権の主要統計データー

    2025-04-27
    一、特許2020年、中国の発明特許の授権件数は53万件であった。2020年末現在、中国の発明特許の有効件数は305万81千件であった。2020年、中国の実用新案の授権件数は237万7千件であった。2020年末現在、中国の実用新案権の有効件数は694万8千件であった。2020年、中国の意匠権の授権件数は73万2千件であった。2020年末現在、中国の意匠権の有効件数は218万7千件であった。2020年、CNIPAの受理した国際特許出願件数は7万2千件で、そのうち、国内出願は6万7千件であった。2020年、CNIPAの受理した覆審請求は5万4700件で、結束件数は4万8000件であった。受理した無効
  • 「特許審査ガイドライン」(第391号)の改正に関する 国家知識産権局の公告

    2025-04-27
    国家知識産権局は、「特許審査ガイドライン」を改正することを決定し、これにより公布し、2021年1月15日より発効する。国家知識産権局は、「特許審査ガイドライン」に以下の修正を加えることを決定した:「特許審査ガイドライン」の第2部分第10章第3.5節を次のように修正した:3.5実験データの補足提出に関する3.5.1審査原則明細書に充分開示されているかどうかを判断するには、元の明細書および特許の請求範囲に記載の内容に基づく。特許法第22条第3項及び第26条第3項などの要件を満たすために、出願日後に出願人の補足した実験データに対し、審査官は審査しなければならない。補足した実験データに証明される技術効
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