「特許審査ガイドライン」(第391号)の改正に関する 国家知識産権局の公告
2025-04-27
国家知識産権局は、「特許審査ガイドライン」を改正することを決定し、これにより公布し、2021年1月15日より発効する。国家知識産権局は、「特許審査ガイドライン」に以下の修正を加えることを決定した:「特許審査ガイドライン」の第2部分第10章第3.5節を次のように修正した:3.5実験データの補足提出に関する3.5.1審査原則明細書に充分開示されているかどうかを判断するには、元の明細書および特許の請求範囲に記載の内容に基づく。特許法第22条第3項及び第26条第3項などの要件を満たすために、出願日後に出願人の補足した実験データに対し、審査官は審査しなければならない。補足した実験データに証明される技術効