企業の商標をいかに保護するか?いくつかの注意点について
2025-04-28
本文では、我が国の商標保護法制度における国家の主権的ロゴの保護、欺瞞的な判断、顕著性に関する判断、著名商標への保護、および商標の悪意的買いだめの後果について説明し、司法の実践角度から企業の商標保護プラクティスにあるホットスポットと難点を分析した。
Q:ロゴに「中国」が含まれている限り、商標法第10条第1項(1)に記載されている中国の国名と同じまたは類似している状況を構成するか?
商標ロゴに中華人民共和国の国名が含まれているが、全体として同一または類似していない場合、その商標は、商標法第10条第1項(1)に記載されている状況を構成するものではない。商標としてのロゴの登録が国の尊厳を損なう可能性がある場合、それは商標法第10条第1項(8)に規定された状況を構成する可能性がある。
Q:共存協定は商標の登録にどのように影響するか?
係争中の商標と引用された商標が類似の商標を構成するかどうかを判断するために、共存協定を、混乱を排除するための初歩的な証拠として使用することができる。引用商標と係争中の商標が同一または実質的に同一の商標ロゴを有し、同一または類似の商品に使用されている場合、係争中の商標の登録出願は、共存協定のみに基づき承認することはできない。
Q:商品の形状に関する立体商標が登録できない状況はどのようなものか?
商標法第12条の規定により、三次元商標の登録出願は、製品自体の性質によって生じた形状、技術的効果を取得するために必要な製品の形状、製品に実質的な価値を与える形状の場合は登録できないものとする。
二次元ロゴのように三次元ロゴの商標登録出願は、人々がロゴを通じ異なる生産者と運営者の商品とサービスを区別できるように、顕著的特徴を持たなければならない。ここで、立体標識の特殊性に着目し、識別性なく、商標として登録できない三次元ロゴのいくつかの事例について具体的に規定する。
第一に、商品自体の性質のみによって生じる形状。いわゆる商品自体の性質のみによって生じる形状とは、商品本来の機能や目的を実現するために採用しなければならない、あるいは通常採用しなければならない形を指し、本の形や電球の一般の形などが挙げられる。商品自体の性質のみによって生じる形状を商標とする場合、商標は識別性に欠け、消費者は商標を通じて異なる生産者および運営者の商品を区別することができない。同時に、商品自体の性質のみによって生じる形状を商標として登録した場合、他の同様の商品の生産者および運営者にとって不公平な商標登録者の独占的使用になる。
第二に、技術的効果を得るために必要な商品の形状。いわゆる技術的効果を得るために必要な商品の形状とは、製品に特定の機能を持たせるため、または、製品本来の機能をより実現しやすくするために必要な形状を指し、電気かみそりの形状や電源プラグの形状などが挙げられる。技術的効果を得るために必要な商品の形状を商標として使用する場合、商標は識別性に欠けるだけでなく、消費者は商標を通じて異なる生産者や運営者の商品を区別することができず、独占的使用により当該技術の普遍と応用が妨げられる。
第三に、商品に実質的な価値を与える形状。いわゆる商品に実質的な価値を与える形状とは、商品の外観や形状が商品の価値に影響を与えるために使用される形状を指し、陶磁器の装飾品の形状や宝石の形状などが挙げられる。商品に実質的な価値を与える形状とは、一定の価値に達成するように設計されており、消費者に異なる生産者や運営者を区別させるためではなく商標の機能を持たない。
Q:「懲罰的損害賠償」における悪意をどう判断するか?
実践には、次のいずれかの状況において、被告は悪意があると見なされる可能性がある。(1)有効な判決が下された後、被告またはその支配株主、法定代理人などが同じ侵害行為または不公正な競争行為を繰り返しまたは偽装して繰り返し行う;(2)被告またはその支配株主、法定代理人などは、権利者による警告または行政当局による罰を繰り返した後も、侵害または不公正な競争行為を続ける;(3)原告の登録商標の偽造(4)原告のよく知られた商標の評判に登り、原告のよく知られた商標を先制登録する;(5)被告は同じまたは類似の商品に原告のよく知られた商標を使用する;(6)原告と被告は労働・労使関係、または代理店、ライセンス、配布、協力などの関係を持ち、または交渉後、被告は他人の知的財産権が存在することを知った;(7)被告に告発された行為を隠蔽し、侵害の証拠を偽造または破壊した行為等がある;(8)被告は行動保全裁定の実行を拒否した;(9)被告の他の悪意を持つ行為。
Q:商標権侵害案件に、「懲罰的損害賠償」が適用された場合、「深刻な状況」はどのように判断されるか?
実際には、次のいずれかの状況が発生した場合、商標権の侵害は深刻な状況であると判断される場合がある。(1)職業は完全に侵害に基づくものである。(2)告発された行為は長期間続く。(3)告発された行為は広範囲の地域を含む;(4)侵害からの利益の額は莫大である;(5)告発された行為は食品、薬、医療、健康、環境保護および他の法律および規則に違反し、個人の安全を危険にさらしたり、環境資源に損害を与えたり、公共の利益に深刻な損害を与える可能性がある。(6)その他の深刻な状況。
北京知的財産裁判所による
2022年5月10日