商標関連業務の完全電子化推進に関する通達

商標に関する公共サービスの水準を高め、申請者及び商標代理機関の事務手続きを簡素化し、商標の審査・処理業務の効率を向上させるため、国家知的財産局商標局は、商標業務の申請受付、審査処理及び書類発行を完全に電子化することとし、関連事項を以下の通り通達する。

一、2026 7 1 日より、商標代理機関を通じて行う商標関連業務は、原則として商標オンラインサービスシステムから電子データを提出し、紙の書類の提出は不要とする。電子証拠の提出を伴う商標業務については、『商標業務電子証拠提出ガイドライン』の規定に従うこと。

二、商標オンラインサービスシステムから申請を行った場合、財政部・国家発展改革委員会の規定に基づき手数料の優遇措置が適用される。うち商標変更申請は無料、その他の商標業務のオンライン申請は手数料が9 割となる。詳細な料金基準は中国商標ウェブサイト内の『商標業務料金ガイド』を参照のこと。

三、本通達発行日から 2026 6 30 日までを完全電子化の移行期間(提出日を基準)とする。移行期間中、各商標代理機関は準備作業を進め、『商標業務電子証拠提出ガイドライン』に基づき、優先的にオンラインシステムから書類を提出すること。

四、本通達発行前に紙の書類で申請を行った案件については、回答書及び補足資料を従来通り紙面で提出可能とする。商標局では現在システム改修を実施しており、今後「紙申請データの電子化変換機能」を追加する。同機能の稼働後は、紙申請案件の回答書・補足資料もオンラインシステムから提出できるようになる。

五、申請者及び商標代理機関がオンラインシステムの利用に関し疑問が生じた場合、相談電話(010-63218500)、ウェブ掲示板、商標登録庁(北京市西城区茶馬南街 1 号)及び各地の商標業務受付窓口から問い合わせを行うこと。手続きに支障がある場合は、商標登録庁又は各地の受付窓口へ来庁し、職員の現場サポートを受けること。

以上、通達する。

国家知的財産局商標局

2026 5 9


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