通用名称となった登録商標を取り消すにはどうすればいいか?
2025-04-28
我が国の商標法第49条第2項および商標法施行規則第65条によれば、登録商標が承認された商品の通用名称となった場合、いずれの単位または個人も国家知識産権局商標局(以下、商標局という)に登録商標の取消を申請できる。商標局は申請を受理した後、商標登録者に通知し、商標登録者の応答期限が通知を受け取った日から2か月以内制限されるが、期限内に応答しなかった場合、商標局の決定に影響しない。商標庁は、申請の受理日から9か月以内に決定を下すものとし、延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院の関連部門の承認を得て3か月延長することができる。
商品の通用名称は、特定の範囲または特定の業界で使用され、ある種類の商品と別の種類の商品の根本的な違いを反映した標準化呼び名であり、法定の共通商品名と慣例による商品の通用名が含まれる。法定の共通商品名とは、我が国の関連法、国家基準、業界基準、業界製品または商品カタログに規定または収録された商品名であり、慣例による商品の通用名とは、関係公衆が長期間使用した後、一定の範囲で一般的に使用される商品の名前である。商品の通用名称となった登録商標の取消しを申請する場合、取消しの申請書を提出する必要があり、明確な事実証拠に基づく必要がある。
登録商標が承認された商品の通用名称になるには、進化と退化のプロセスがある。つまり、商標は、登録が承認される前に商品の通用名称ではなく、登録されてから商品の通用名称に進化・退化してきた。承認された商品の通用名称となった登録商標の取消を申請する場合、その証拠は、進化と退化のプロセスを証明することに焦点を当てる必要がある。登録商標が商品の通用になることには内部原因と外部原因がある。内部原因として、登録者の不適切な使用と管理、つまり、登録者が商標を使用する独占的権利を取得した後、商標の保護不足と不適切な使用より、商標の識別性が低下したり、失われたりするため、商品の通用名称になってしまう。外部要因として、競合相手などの第三方要因が含まれ、例えば、第三者が登録商標を商品名称として使用したり、辞書、著作、メディア宣伝に商品名として使用したりする場合、商標登録者は権利行使を怠惰にした結果、登録商標が製品の通用名称となってしまう。
商品の通用名称となった登録商標の取消に関し、「商標権の登録及び確認の行政事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定」では、法律規定または国内基準および業界基準により商品の通用名称であると認定される場合、通用名称として認定されるべきである。関連公衆にある特定の名称がある種類の商品を指すことができると思われる場合、それは慣例による通用名称の参考とすることができる。慣例による通用名称は、通常、全国範囲にある関連公衆の通常認識を判断基準とする。歴史的伝統、地方の慣習、地理的環境などの原因で形成された関連市場の固定商品は、関連市場での一般的呼び方は通用名称として認定できる。単純なインターネット証拠は、通用名称を識別する権威性を有しないことに注意されたい。
中国知的財産ネットによる
2022年3月29日